追認とその責任

追認とは?@

あとから保証人になることを
承諾することを追認といいます。

 

この場合には、契約当初から
保証人としての責任を負っていることになります。

追認とは?A

また、債務者と夫婦関係にある場合には、
日常家事債務については、

 

連帯保証人であろうとなかろうと、
自動的に連帯責任を負うことになりますので、
注意が必要です。

未成年者と追認

未成年者など制限能力者と取引した者は、
その法定代理人に対して、
取引を追認するかどうか、
1か月以上の回答期間を設けて催告することができます。

 

そして、この催告に対し、
法定代理人が無回答の場合には、
追認したものとみなされます(民法20条)。

貸金業者が保証人になる意思のない人に返済を請求するのは?

そのような行為は違法です。

 

なので、明らかに偽筆とわかるのに
業者がしつこく取立てに来るようであれば、

 

消費生活センターや市民法律相談窓口に相談するか、
警察や監督官庁に通報してください。

 

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