借金の2倍以上の自宅を取られたら?

差額は戻ってきますか?@

上記の代物弁済では、
貸主に渡したモノの価値が
借金の返済額よりも多い場合に問題となります。

 

この点、自宅など
不動産の所有権移転を目的とした代物弁済予約の場合、

 

債権者は法律で
返済金との差額を清算金として返すことが
義務付けられています(仮登記担保契約に関する法律2条、3条)。

差額は戻ってきますか?A

よって、
借金の2倍以上の価値がある自宅を、
貸主が清算金を支払わずに
受け取ることは許されないということになります。

どうしたらよいですか?

マチ金からの借金であれば、
その業者に対して清算金を支払うように請求します。

 

支払ってくれないうちは、
自宅を貸主に渡す必要はありません。

 

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借金を払い終えれば抵当権は消えますか?

抵当権というのは、
借金を払い終えれば消滅します。

 

しかしながら、根抵当権の場合には、
債務者が新たな借金をすれば、
自動的に再度その抵当権により担保されます。

 

よって、物上保証人として
自分の所有物件を担保に提供する場合や、

 

根抵当権付きに不動産を購入する場合には、
特に注意が必要になります。

 

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