差額は戻ってきますか?@
上記の代物弁済では、
貸主に渡したモノの価値が
借金の返済額よりも多い場合に問題となります。
この点、自宅など
不動産の所有権移転を目的とした代物弁済予約の場合、
債権者は法律で
返済金との差額を清算金として返すことが
義務付けられています(仮登記担保契約に関する法律2条、3条)。
差額は戻ってきますか?A
よって、
借金の2倍以上の価値がある自宅を、
貸主が清算金を支払わずに
受け取ることは許されないということになります。
どうしたらよいですか?
マチ金からの借金であれば、
その業者に対して清算金を支払うように請求します。
支払ってくれないうちは、
自宅を貸主に渡す必要はありません。
借金を払い終えれば抵当権は消えますか?
抵当権というのは、
借金を払い終えれば消滅します。
しかしながら、根抵当権の場合には、
債務者が新たな借金をすれば、
自動的に再度その抵当権により担保されます。
よって、物上保証人として
自分の所有物件を担保に提供する場合や、
根抵当権付きに不動産を購入する場合には、
特に注意が必要になります。