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貸金業法では、
21条1項の取立て禁止行為に違反した貸金業者に対し、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金
(併科もあり)を科すと規定しています。
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また、取立てに際して、
業者や取立屋が借主を恐喝し、暴行を加え、
傷害を負わせたような場合には、
刑法の恐喝罪(249条)や暴行罪(208条)、
傷害罪(204条)の対象になります。
さらに、保証人でもない親族に
返済の肩代わりを強要すれば、
貸金業法のほか刑法の強要罪にも抵触します。
暴力団に対する罰則は?
貸金業者は、暴力団員を
仕事に使うことが禁止されています(貸金業法12条の5)。
この規定に違反して、取立てに暴力団を使うと、
1年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)となります。
また、暴力団対策法
(「暴力団員に対する不当な行為の防止等に関する法律」)
では、
暴力団員による取立て行為に
罰則を設けています。
さらに、組織的関与がある場合には、
組織犯罪処罰法
(「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」)
が適用されます。