損害賠償請求できますか?@
貸金業者が会社など
住まい以外に取立てに来たために、
借金が会社や同僚、取引先などに知られてしまい、
それにより、人事上の処遇や取引などで
不利益を被ることも考えられます。
損害賠償請求できますか?A
そのような不利益を受けた被害者(借主)は、
業者を相手取り不法行為に基づく損害賠償の請求ができます。
また、刑法上は、
会社の業務が妨害されれば
業務妨害(刑法233条、234条)にあたりますので、
警察や検察庁に告訴することもできます。
このように、債務者は、
仮に返済ができないとしても、
債務者からの違法な取立てを
甘んじて受ける必要はないということです。
威迫による取立てとは?
威迫による取立てというのは、
具体的には、次のような行為のことをいいます。
■暴力的な態度をとる
■大声を上げる
■乱暴な態度をとる
■多人数で押しかける...など
デュアルカレンシー債の急増について
1985年6月以降、円の国際化の一環として、
非居住者のユーロ円債について
発行が解禁されました。
これにより、近年起債が急増しています。