利息を決めていなくても利息を支払わなければならない場合とは?@
利息契約がない場合には、
原則として、貸主は利息の請求はできません。
しかしながら、
当事者がともに、会社や個人商店などの商人である場合には、
たとえ利息契約がないときでも貸主は利息の請求ができます。
利息を決めていなくても利息を支払わなければならない場合とは?A
よって、
商人間の貸し借りの場合には、
利息を支払わなければならないといえます。
金利の取り決めのない場合は?
商人間の貸し借りの場合で、
金利の取り決めがないときには、
利息は商事法定利率の年6%となります(商法514条)。
商人間以外で金利の取り決めのない場合は?
商人間以外の借金(金銭消費貸借契約)では、
貸主は利息契約がなければ利息請求ができません。
ただし、
利息を支払う取り決めはしたけれど、
利率までは決めていないという場合には、
貸主は民事法定利率の年5%の割合で、
利息を請求することができることになっています(民法404条)。