どのように出したらよいのでしょうか?@
悪質なヤミ金業者など取立てがやまない場合、
また、悪質な取立てにより被害を被った場合には、
被害者は、最寄りの交番や
警察署に被害届を出すようにしてください。
どのように出したらよいのでしょうか?A
この被害届は、
犯人が特定できない窃盗や
詐欺にあったときなどによく出されるものですが、
一般的には、警察官が
被害者から聴き取りをして届書を作成します。
被害者は、口頭で被害の実情を説明し※、
最後に警察官から読み聞かされた内容が
間違いないことを確認して、
署名押印(拇印でもOK)すれば手続きは終了です。
※実際には、警察官から聴かれることに答えるだけですみます。
悪質な取立てによる被害とはどのようなものですか?
暴行や恐喝など、
債権者側の不法行為によって、
債務者や保証人、その家族等が被る
肉体的、精神的、財産的被害のすべてのことです。
上記の被害者とはどのような人を指すのですか?
上記の被害者とは、次のような者です。
■借主(債務者)
■保証人
■借主や保証人の家族や親族
■違法な取立てになった関係者全員