紹介料や手数料に法律上の規制はありますか?@
家族や友人からの借金でなければ、
通常、
金銭消費貸借契約(借金の契約)の多くは、
借主が一定の利息を支払うことになっていると思います。
紹介料や手数料に法律上の規制はありますか?A
この利息契約というのは、
利息制限法や出資法によって規制されていて、
貸金業者の場合には、
年29.2%を超える利息については、
取ることはもちろん契約することもできないことになっています※。
しかしながら、なかには紹介料や手数料などの名目で、
借主から利息以外の金品を取る業者もいますので注意が必要です。
といいますのは、これらは一見すると、
利息とは無関係に見えますが、
法律上は利息とみなされるからです。
ちなみに、利息制限法と出資法では、
何らの名義にもってするを問わず、
貸主が貸付に関して借主から受け取る元本
(実際に借りて交付を受けた金額)
以外の金銭は利息とみなすと定められています。
つまり、紹介料や手数料を取られた場合には、
表向きの利息にその分を加算したものが実際の利息になります。
※平成21年末までに上限20%に引き下げられます。
JCFAとは?
JCFAは、Japan Credit Industry Assosiation の略で、
日本消費者金融協会のことです。
JCFAというのは、1969年に大阪の消費者金融業者を中心に、
次のようなことを目的として結成された任意団体です。
■業界の地位向上
■同業者間の情報交換
■消費者の保護
当時は大阪にプロミス、アコム、レイクの前身が集中していたので、
大手中心の団体となっています。