学資目的の妻の借金を夫が返せと言われたら?

学資や医療費として借りた妻の借金は、夫に返済義務はありますか?@

借りたお金の使いみちが、
生活費など、いわゆる「日常家事」に関する場合には、

 

配偶者は互いに連帯して
支払い義務を負うことになります。

学資や医療費として借りた妻の借金は、夫に返済義務はありますか?A

なので、
妻が、学資や医療費に使うことを目的として
お金を借りたということが事実であれば、
それは日常家事債務にあたります。

 

そうすると、たとえ保証人でなくても、
夫も支払義務を負うことになりますので、
業者から返還請求を受けた場合には拒むことができないといえます。

 

ただし、法定利息を超える高利の借入れであったり、
また悪質な取立てを受けた場合には、
そうではありませんので安心してください。

あらかじめ返済責任を負わないと通知した場合は?

日常家事債務であっても、
事前に貸金業者などに対して、
返済責任を負わないと通知しておけば、
配偶者は支払義務を免れます(民法761条但書)。

 

しかしながら、この場合の通知というのは、
債権者ごと個別に行う必要がありますので、
現実的には責任を免れるのは難しいと思われます。

CRISの実際の技術は?

CRISに実際に適用されている技術は、
不正のパターンをニューロ・エンジンでスコア化して
点数を出すという方式が主流です。

 

ちなみに、代表的なシステムとしては、
ファルコン(Falcon)やプリズム(Prism)などがあります。

 

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