どのような理由からですか?@
利息制限法では、
貸主が借主に請求できる利息の上限を規定しています。
しかしながら、現実には、
この利息制限法の規定を超える利息が取られています。
これは、どうしてなのでしょうか?
どのような理由からですか?A
利息制限法では、
借主が制限を超えたところの利息を任意に支払った場合には、
それについての返還は請求できないと規定しています。
これが、実際に違法金利がまかり通っている理由です。
金利制限に違反しても、
貸主には何の罰も課されないこともあり、
利息制限法はザル法であるといわれていました。
これに対して最高裁は、
制限を超える利息を支払ったときには、
その返還請求はできないけれど、
その代わり、過払いの利息は元本部分の返済にあててもよい、
という借主を保護する判決を出しています(最判昭39.11.18)。
さらに、払い過ぎの利息を元本にあてていくと、
借金は返済し終わっているどころか
余分に支払っているという場合には、
その返済しすぎの分を
取り戻す請求もできることとしました(最判昭43.11.13)。
しかしながら、この判決の後、
貸金業規制法という法律ができ、
次に述べる「みなし弁済規定」が規定され
上記の判断が骨抜きにされてしまったのです。
CIとは?
CIは、composite index の略です。
景気判断に使用される経済企画庁作成の
DI(diffusion index=景気動向指数)は、
景気の拡張や後退の判断はできますが、
そのスピードや強さは測ることができません。
そこで、各指標の変化の程度も加えて合成したものが
コンポジット・インデックス(CI)になります。
ちなみに、米国では、
CIは景気先行指数などに用いられています。