貸金業者とはどのようなもの?

どのような業者のことですか?@

貸金業者というのは、
サラ金・マチ金などの消費者金融業者や、

 

事業主向けの
商工ローン業者のことを指していいます。

どのような業者のことですか?A

また、貸金業法によれば、
「金銭の貸付けまたは金銭の賃借の媒介(手形の割引などを含む)であって、
業として不特定多数の人を相手に行うもの(貸金業)」
を登録を受けて営む者ということになります。

 

そして、この貸金業者は、貸金業法の適用を受け、
様々な規制に従うことになります。

銀行や信用金庫も貸金業者なのですか?

銀行や信用金庫も貸金業務を行いますが、
銀行法や信用金庫法といった別の法律の規制を受けます。

 

なので、貸金業法の適用を受ける
貸金業者には含めないこととされています。

年109.5%を超える利息契約は無効

年109.5%を超える利息契約の場合には、
業者との金銭消費貸借契約自体が無効になりますので、

 

原則として、借主は
元金の返済はしなければなりませんが、
利息は1円も支払う必要はありません。

 

ちなみに、ヤミ金業者の場合には、
法定金利の数十倍〜数百倍の利息を取るのが通常ですから、
当然に契約は無効であり、
借主や利息の支払いを拒絶することができます。

 

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