代物弁済とは?

どのようなものですか?@

借金の返済ができない場合、
貸主が同意すれば、

 

借主や所有している自宅などを貸主に渡すことで、
返済に代えることも可能です。

どのようなものですか?A

これを代物弁済といいますが、
この場合、
たとえ渡したモノの価値が借金額よりも低くても、

 

代物弁済を承諾した以上は、
貸主は差額の請求ができないことになっています。

 

ちなみに、
代物弁済の品物に欠陥(瑕疵)があった場合には、
債権者は契約の解除や損害賠償請求はできますが、

 

瑕疵のない品物の給付や
本来の貸金の返済については請求できません。

 

また、この代物弁済は、借金の担保として、
事前に契約によって予約しておくことも可能です。

 

これを「代物弁済の予約」といいます。

土地や家屋で代物弁済するときの注意点は?

土地や家屋で代物弁済する場合、
担保物の引渡し・移転登記と清算金の受取りとは
同時履行の関係に立ちます(仮登記担保法3条2項)。

 

つまり、清算金を受け取るまでは、
担保物件の所有権を渡すことを拒否できるということです。

 

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