どのような規定ですか?@
みなし弁済規定というのは、
貸金業規制法43条に定める条件を守り
貸金業者が貸し付けた場合に限って、
利息制限法の規定を超える利息であっても、
元本部分の返済に回さずに、
利息として受け取ることを認めるというものです。
どのような規定ですか?A
つまり、この規定は、利息制限法上、
違法であるはずの金利を合法化するとともに、
前述の最高裁判決
「違法部分の利息は元本の返済にあててよい」
という判断を骨抜きにすることとなってしまったのです。
まさに、貸金業者のための条項といえます。
しかしながら、そうであっても、
貸金業者が「みなし弁済規定」の適用条件を守らずに、
いいかげんな貸し付けをしている場合には、
最高裁の判例に戻り
利息制限法の規定を超える部分の支払利息を
元本返済にあてることができます。
また、貸付けのときに利息を天引きにしてお金を渡す方法ですと、
それだけで「みなし弁済規定」は適用できなくなるとされていますので、
その場合も、利息制限法の範囲内でしか利息を取ることは許されません。
みなし弁済規定の廃止について
みなし弁済規定と呼ばれるのは、
貸金業法43条において、借主が利息として支払ったお金が、
利息制限法による制限額を超えたものであっても、
その超過部分の支払いを
「有効な利息の債務の弁済とみなす」
と規定しているからです。
ただし、このみなし弁済規定は、
平成21年12月までに廃止されます。