取立て行為違反の業者の罰則

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貸金業法に違反する取立て行為をされたときには、

 

そうした行為は、貸金業者や取立人の犯罪なのだ
ということをしっかり頭に置き、
くじけずに対処することが大切です。

取立て行為違反に対する罰則はどのようなものですか?

取立て行為の規制に違反すると、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金、
あるは懲役と罰金を併科されることになります。

 

また、貸金の取立てが、
それ自体は
正当な債権の回収行為であったとしても、

 

催促の仕方が
社会秩序に反するような乱暴なものであれば、
恐喝罪となります。

 

なお、恐喝は
10年以下の懲役が科される犯罪です。

取立て行為違反と契約の無効

貸金業法に違反するような取立てを行う業者は、
法令違反の高利で貸しているところがほとんどですから、

 

そうであるならば、
業者の請求するとおりの金額を
返済する必要はありません。

 

どんなに立派な契約書があったとしても、
また、何度も返済を確約させられたとしても、
そのような契約は法律上はまったくの無効です。

 

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