電話による取立てとは?
貸主が、借主の自宅や勤務先を
直接訪問して返済を請求する場合のみならず、
電話やファックス、手紙や電子メールを使用して
請求するのも取立ての手段となっています。
深夜の取立てを受けたら?
貸金業法21条では、
正当な理由がないのにもかかわらず、
社会通念上不適切な時間帯に、
業者が借主宅を訪問したり、
電話やファックスを使用して取り立てる行為を禁じています。
ここでいう「社会通念上不適切な時間帯」とは、
具体的には、午後9時から翌朝8時までのことです。
また「正当な理由」というのは、
借主側から、この範囲内の時間を連絡可能な時間として
指定した場合など限定的に考えるべきです。
つまり、借主がつかまらないとか、
返済が滞っているといった理由だけでは、
正当な理由とはいえないということです。
違法な取立ての場合は?
上記のような深夜の取立ては違法ですから、
次のようなところに連絡し、
業者に違法な時間帯の取立てをやめるよう
指導してもらうようにしてください。
■最寄の消費生活センター
■各地の財務局
■都道府県の貸金業担当課
■貸金業協会