無理やり保証人にさせられた場合の責任は?

「絶対に迷惑をかけないから」と言われて仕方なく保証人になったら@

借金の連帯保証人になってくれるよう頼みにくるときには、
借主はたいていこのように言います。

 

また、貸主と一緒になって
「形だけだから」
などと言うこともあるかもしれません。

「絶対に迷惑をかけないから」と言われて仕方なく保証人になったらA

しかしながら、
借金の連帯保証人になるということは、
借主が返済を滞らせた場合には、

 

その借金を
借主に代わり無条件に支払うということですから、
責任は非常に重いです。

連帯保証人になることを強要された場合は?

一般的には、連帯保証人として
金銭消費貸借契約書(契約書)に署名押印すると、
その責任を免れることはできません。

 

しかしながら、悪質な貸金業者の中には、
借主の親族や友人を脅して
借金の連帯保証人になることを強要し、
契約書に無理やり押印させる者もいるようです。

 

このような場合には、警察や弁護士などに相談し、
業者を刑事告発することもできます。

 

また、そのような保証契約は、
強迫による意思表示であるとして
取り消すこともできます(民法96条)。

 

ちなみに、脅しの程度がひどい場合には、
取り消すまでもなく無効となります。

 

ただし、自署の署名や押印がある場合には、
それが脅しによるものである
という立証が困難になりますので注意が必要です。

 

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