「絶対に迷惑をかけないから」と言われて仕方なく保証人になったら@
借金の連帯保証人になってくれるよう頼みにくるときには、
借主はたいていこのように言います。
また、貸主と一緒になって
「形だけだから」
などと言うこともあるかもしれません。
「絶対に迷惑をかけないから」と言われて仕方なく保証人になったらA
しかしながら、
借金の連帯保証人になるということは、
借主が返済を滞らせた場合には、
その借金を
借主に代わり無条件に支払うということですから、
責任は非常に重いです。
連帯保証人になることを強要された場合は?
一般的には、連帯保証人として
金銭消費貸借契約書(契約書)に署名押印すると、
その責任を免れることはできません。
しかしながら、悪質な貸金業者の中には、
借主の親族や友人を脅して
借金の連帯保証人になることを強要し、
契約書に無理やり押印させる者もいるようです。
このような場合には、警察や弁護士などに相談し、
業者を刑事告発することもできます。
また、そのような保証契約は、
強迫による意思表示であるとして
取り消すこともできます(民法96条)。
ちなみに、脅しの程度がひどい場合には、
取り消すまでもなく無効となります。
ただし、自署の署名や押印がある場合には、
それが脅しによるものである
という立証が困難になりますので注意が必要です。