どうしたらよいですか?@
借金を返さないからといって、
貸金業者がはり紙や立看板などによって、
借主の借金の事実や、
その他借主側の私生活に関する事実を
表沙汰にすることは禁じられています(貸金業法21条1項)。
どうしたらよいですか?A
また、こうした行為については、
同法に違反するのみならず、
その事実が真実であれどうであれ、
プライバシーの侵害や名誉毀損にあたります。
最近ですと、インターネット上の掲示板などに
同様の事実が書き込まれるといった危険性もありますが、
このような被害を受けた借主や関係者は、
損害賠償の請求ができます。
他の業者から借りて返せと言われたら?
上記以外にも、貸金業法21条1項では、
他の業者からの借入れなどで返済をさせたり、
債務者本人やその連帯保証人など
借金を返済する義務がある者以外の者に返済を強要したり、
また、債務者等が借金処理を
弁護士や司法書士に依頼したにもかかわらず、
その後も債務者等に対して
直接取立てを行うことを禁止しています。
なお、どのような手段であれ、
社会通念上しつこ過ぎると思えるような頻繁な取立て行為も、
当然許されません。
「他の業者からの借入れなどで返済をさせる」の「など」とは?
金銭による借入れだけでなく、
カードで商品を購入させて、
その売却代金で返済させる方法や、
返済の代わりに関連会社から
不要な機器をリースさせるという方法などのことです。
これらの行為も当然許されません。