年利109.5%を超える利息契約をした場合は?

契約はどうなるのですか?@

貸金業者が、
年率109.5%を超える利息の契約をした場合には、
利息の部分だけでなく貸金契約全体が無効となります。

 

この場合、利息は、利息制限法の規制の範囲内に
縮減されるというものではなく、まったく支払う必要がありません。

契約はどうなるのですか?A

ちなみに、
受け取った元本については、
業者に返還する必要がありますが、

 

利息が年1200%に及ぶなど悪質さが過ぎる場合には、
元本も返済しなくてよいという裁判例もあります(札幌高判平17.2.23)。

グレーゾーンとは?

利息制限法による上限金利から、
年利29.2%※のラインまでの間が、

 

条件付きながら
利息制限法の規制を超えた金利を取りうる範囲ということから、
俗にグレーゾーンと呼ばれています。

 

※日賦貸金業者は、54.75%です。

 

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CEPSとは?

CEPSは、
スマートカード(ICカード)用のEMV仕様書との互換性を前提に、
相互運用可能なカードアプリケーション、
カードと端末装置とのインターフェーズなどを概説するとともに、

 

システムセキュリティや認証方式、
マイグレーション※などについても記述しています。

 

CEPSは、現在では30か国以上にわたり、
全世界における90%以上の「電子財布」プロジェクトによって、
CEPS標準の適用や採用が決まっています。

 

※新しいシステムへの移行のことです。

 

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