司法書士に依頼すると取立てはなくなる?

借金の整理は司法書士でもいいのですか?

司法書士が借主から借金の整理を依頼され、
それを受任した場合には、
その旨の通知を受けた貸金業者は、
それ以後、直接借主に取立てをすることが禁止されています。

 

つまり、弁護士に依頼した場合と同じです。

司法書士の業務とは?

司法書士は、依頼を受けて
不動産登記や法人登記などの代行を行います。

 

また、研修後に法務大臣の認定を受けた場合には、
簡易裁判所※での訴訟代理などを行うことができます。

 

司法書士は、弁護士と並んで、
借金の返済や、貸金業者の強引な取立てに苦しむ
債務者の良き相談先といえます。

 

※少額訴訟や訴額140万円以下の通常の民事訴訟を扱います。

貸金業法上の債務者等とは?

貸金業法上の債務者等には、次のものが含まれます。

 

■借金の借主本人
■連帯保証人
■借主や連帯保証人の家族・親族
■貸金業者から取立ての被害を受けている会社...など

 

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