サラ金から妻の借金を返済しろと言われたら?

支払う義務はあるのでしょうか?@

その借金が、
日常家事債務でなければ、

 

原則として、
夫は妻の借金について支払い義務はありません。

支払う義務はあるのでしょうか?A

もちろん、これは、夫の借金を返済しろと
妻が言われた場合も同様です。

 

なので、もし妻の代わりに
借金を返済するよう請求されたとしても、

 

法律上は何の責任もないわけですから、
支払いを拒絶すればよいということになります。

 

ちなみに、貸金業者は、貸金業法21条1項7号で、
このように返済義務のない者に
取立てをする行為が禁止されています。

 

また、これに対する違反者には、
刑罰が科されることになっていますので※、
違法な取立てを受けた場合には、

 

110番通報したり、
警察に被害届や告訴状を出すとよいと思われます。

 

※違反者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金
(併科もあり)に処せられます。

CRISの仕組みは?

CRISは、
カード取引の不正利用パターンを逐次蓄積しながら、
それらをモデル化することによって、
類似のオーソリゼーション・データを受信した場合に、

 

適当なアラーム(警告)を発することによって、
不正利用の被害が拡大することを
未然に防止する仕組みになっています。

 

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