支払う義務はあるのでしょうか?@
その借金が、
日常家事債務でなければ、
原則として、
夫は妻の借金について支払い義務はありません。
支払う義務はあるのでしょうか?A
もちろん、これは、夫の借金を返済しろと
妻が言われた場合も同様です。
なので、もし妻の代わりに
借金を返済するよう請求されたとしても、
法律上は何の責任もないわけですから、
支払いを拒絶すればよいということになります。
ちなみに、貸金業者は、貸金業法21条1項7号で、
このように返済義務のない者に
取立てをする行為が禁止されています。
また、これに対する違反者には、
刑罰が科されることになっていますので※、
違法な取立てを受けた場合には、
110番通報したり、
警察に被害届や告訴状を出すとよいと思われます。
※違反者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金
(併科もあり)に処せられます。
CRISの仕組みは?
CRISは、
カード取引の不正利用パターンを逐次蓄積しながら、
それらをモデル化することによって、
類似のオーソリゼーション・データを受信した場合に、
適当なアラーム(警告)を発することによって、
不正利用の被害が拡大することを
未然に防止する仕組みになっています。