威迫による取立てを受けたら?

どうしたらよいですか?@

威迫による取立ては、
貸金業法で禁止されています。

 

もし、こうした取立てを受けた場合には、
すぐに警察に通報することが大切です。

どうしたらよいですか?A

業者側は、
違法であると承知の上で行っていることですから、
警察官が駆けつければ、
その場は取立てをやめて引上げていくでしょう。

 

とはいえ、いったんは引き上げたものの、
その後も同様の取立てが続くようであれば、
警察に被害届けや告訴状を出すようにしてください。

 

なお、出資法の上限金利を超えるような
暴利の契約であったり、

 

返済の代わりに風俗店で働くように強要したり、
売春させたりすることは、
もともと違法な行為です。

 

よって、この場合には、
すぐに警察に被害届けをだすか、告訴するようにしてください。

他の業者から借りて返せと言われたら?

貸金業法21条1項では、
他の業者からの借入れなどで返済をさせたり、

 

債務者本人やその連帯保証人など
借金を返済する義務がある者以外の者に返済を強要したり、

 

また、債務者等が、借金処理を
弁護士や司法書士に依頼したにもかかわらず、
その後も債務者等に対して直接取立てを行うことを禁止しています。

 

ちなみに、どのような手段であれ、
社会通念上しつこ過ぎると思えるような頻繁な取立て行為も、
当然許されません。

 

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