借金を返せないと家財を持っていかれるのか

業者が勝手に差押えることはできるのでしょうか?@

借主である債務者が、
期日までに借金を返済できない場合には、

 

貸主である債権者は、
借主から提供された担保を処分したり、

 

確定判決や執行証書により借主の資産に、
差押えや競売などの強制執行を行い、
それをお金にかえて、貸した金額を回収します。

業者が勝手に差押えることはできるのでしょうか?A

なので、たとえ担保になっていなくても、
借主名義の家屋敷が
借金のカタに取られることはあるということです。

 

ただし、借主が資産を
自ら進んで処分する場合を除いて、

 

担保権の処分や強制執行は
民事執行法の規定が適用されます。

 

つまり、たとえ借主であっても、
担保や借主の資産を
勝手に処分することはできないということです。

債務不履行とは?

債務不履行というのは、
債務者が期日に
借金を返済できない場合のことをいいます。

担保権の実行とは?

担保権の実行というのは、
債権者が、
借主から提供された担保を処分することをいいます。

 

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