業者が勝手に差押えることはできるのでしょうか?@
借主である債務者が、
期日までに借金を返済できない場合には、
貸主である債権者は、
借主から提供された担保を処分したり、
確定判決や執行証書により借主の資産に、
差押えや競売などの強制執行を行い、
それをお金にかえて、貸した金額を回収します。
業者が勝手に差押えることはできるのでしょうか?A
なので、たとえ担保になっていなくても、
借主名義の家屋敷が
借金のカタに取られることはあるということです。
ただし、借主が資産を
自ら進んで処分する場合を除いて、
担保権の処分や強制執行は
民事執行法の規定が適用されます。
つまり、たとえ借主であっても、
担保や借主の資産を
勝手に処分することはできないということです。
債務不履行とは?
債務不履行というのは、
債務者が期日に
借金を返済できない場合のことをいいます。
担保権の実行とは?
担保権の実行というのは、
債権者が、
借主から提供された担保を処分することをいいます。