ヤミ金の違法な取立てを受けたら110番していいのでしょうか?@
ヤミ金業者でなくても、
もし貸主やその依頼を受けた取立屋から
暴力や脅迫による取立てを受けた場合には、
すぐに110番するようにしてください。
ヤミ金の違法な取立てを受けたら110番していいのでしょうか?A
また、違法な取立てや
暴利による被害にあったときには、
その被害者は、最寄りの交番や
警察署に相談するようにしてください。
被害者の中には、
借金を返済していないという負い目や世間体を気にして、
110番や警察への相談をためらう人もいるようです。
しかしながら、通報や相談が遅れると、
被害はさらに拡大してしまいます。
そもそも、違法金利の取立てというのは、
貸金業者側が犯罪者なのですから、
借主側は何ら負い目を感じる必要はないのです。
上記の被害者とは?
上記の場合は、次のような者が被害者として、
警察に助けを求めることができます。
■借主(債務者)
■保証人
■借主や保証人の家族や親族
■違法な取立てになった関係者全員