取立てに困ったら110番?

ヤミ金の違法な取立てを受けたら110番していいのでしょうか?@

ヤミ金業者でなくても、
もし貸主やその依頼を受けた取立屋から

 

暴力や脅迫による取立てを受けた場合には、
すぐに110番するようにしてください。

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また、違法な取立てや
暴利による被害にあったときには、

 

その被害者は、最寄りの交番や
警察署に相談するようにしてください。

 

被害者の中には、
借金を返済していないという負い目や世間体を気にして、
110番や警察への相談をためらう人もいるようです。

 

しかしながら、通報や相談が遅れると、
被害はさらに拡大してしまいます。

 

そもそも、違法金利の取立てというのは、
貸金業者側が犯罪者なのですから、
借主側は何ら負い目を感じる必要はないのです。

上記の被害者とは?

上記の場合は、次のような者が被害者として、
警察に助けを求めることができます。

 

■借主(債務者)
■保証人
■借主や保証人の家族や親族
■違法な取立てになった関係者全員

 

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