確定判決と執行証書

執行証書とはどのようなものですか?@

借金の契約内容を、公証役場で公正証書にして、
そこに強制執行認諾条項※を入れてあると、

 

裁判を起こして確定判決をとるまでもなく、
その公正証書を執行証書として
直ちに強制執行を行うことが可能です。

執行証書とはどのようなものですか?A

ただし、
このような公正証書を作成したからといっても、
違法な契約が有効になることはありません。

 

つまり、違法金利については、
借主は無効の主張や元本の返済への充当の主張を
堂々としてよいということです。

 

※返済が滞ったときに、債務者が強制執行を受け入れる旨の条項です。

強制執行を止める手段は?

貸主からの強制執行に対しては、
次の手続きの進行を止める手段があります。

 

■請求異議の訴え(民事執行法35条)
■執行停止命令(同法36条)

M2+CDとは?

M2+CDというのは、
日本の代表的なマネーサプライ指標です。

M2+CDの公表は?

日本銀行は、
四半期ごとにM2+CD前年比増加率見通しを
公表しています。

 

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