ATMのご利用明細書は受取証書になる?

みなし弁済規定の要件を満たしたことになりますか?@

貸金業者がみなし弁済規定の適用を受けるには、
貸付けにかかる契約書面(金銭消費貸借契約書)

受取証書(返済金を受け取ったことを記載した領収書)
を借主に渡さなければなりません。

みなし弁済規定の要件を満たしたことになりますか?A

では、現金自動貸付返済機(ATM)に
返済金を入金し、

 

操作の終了時に排出される
「ご利用明細書(領収書)」
を受け取った場合は、
上記のみなし弁済規定の要件を満たしたことになるのでしょうか?

 

これについては、
ATMへの入金後排出される明細書に、
利息や元本への充当額が記載されていたとしても、

 

入金前にそれぞれの額を知ることができないのでは、
借主が「任意に」利息制限法を超える利息を支払ったことにはならないとして、
「みなし弁済」の適用を否認した判決があります(東京地判平9.2.21)。

 

ちなみに、
みなし弁済規定が適用されないのを知りながら、
利息制限法超過分の利息を受け取ったのは、

 

悪意の受益者に当たるとして、
超過部分の利息の返還を命じた判決もあります。

悪意の受益者とは?

悪意の受益者というのは、法律上、
何の権利も原因もないことを知りながら、
他人の財産や労務によって利得を受けた者のことをいいます。

 

※みなし弁済は、平成21年末までに廃止されます。

 

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