どうしたらよいですか?@
告訴というのは、
被害届と同じで口頭でもできます。
一般的には、被害者が、
警察に告訴状という書類を出し、
それが出されると、警察は捜査を開始し、
刑事事件として立件するかどうか
を調べることになります。
どうしたらよいですか?A
なお、
告訴というのは、
被害者が加害者の処罰を求める
刑事訴訟法上の正式手続きです。
警察に相談し、被害届を出してもヤミ金業者が取立てをやめない場合は?
このような場合は、
貸金業法の取立て規制に違反しますし、
ヤミ金業者であれば
法定金利を超える暴利を取っているでしょうから、
出資法の高金利の処罰規定違反ともいえます。
よって、ヤミ金業者を
告訴するのがよいと思われます。
ちなみに、
そもそも無登録営業のヤミ金業者は、
貸金業法違反といえます。
告訴状の「告訴事実」部分の注意点は?
具体的に、
犯罪となる事実や被害の状況を
記載するようにします。