借金の返済が遅れたら、どのような取立てでも我慢するの?@
たとえヤミ金業者でなくても、
お金の貸主であれば
「借りた金は返すのが当然だ」
と思っているはずです。
借金の返済が遅れたら、どのような取立てでも我慢するの?A
確かに、借金をしたら、
その借主は貸主との金銭消費貸借契約に従い、
お金を返す義務があります。
ただし、前述のように、
法律に違反する利息まで支払う必要はありません。
また、いくら借金を返済しないからといっても、
貸主であればどのような取立てをしてもよい
というわけではありません。
もし、暴力や脅迫により
無理やり支払わせることがあれば、
それは犯罪行為となります。
さらに、法律手続きによらずに
借主から資産を取り上げることも、
自力救済という違法行為となります。
威迫とは?
威迫については、
それに該当するおそれの大きい例として、
金融庁のガイドラインでは、
次のようなものをあげています。
■暴力的な態度をとること
■大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
■多人数で債務者、保証人等の居宅等に押しかけること