競売前に売ってしまうことは可能ですか?@
通常、競売では、市場価格より安くなります。
なので、借金の返済に行き詰ると、
借主の中には、担保の自宅を競売にかかる前に、
売却する人もいるようです。
競売前に売ってしまうことは可能ですか?A
ちなみに、たとえ担保がついていたとしても、
自宅を売却するのは自由であり、
債権者の許可ももちろん必要ありません。
ただし、借金を返済し終えない限り、
所有名義は変わっても
担保不動産上の抵当権はなくなりませんので、
債権者側は担保権の実行が可能です。
ですが、これですと、
新しい所有者にとってはたまったものではありません。
そこで、
このような担保つきの不動産を取得した人
(第三取得者)は、
債権者である貸主に一定金額を提供して、
抵当権の抹消を請求することができます。
これを抵当権消滅請求といいます。
物上保証人とは?
担保になる不動産というのは、
債務者所有の物件とは限りません。
債務者のため担保となる物件を提供してあげる人もいて、
その人のことを「物上保証人」といいます。
なお、債務者が借金を返済できない場合には、
物上保証人の提供した物件が
競売などで処分されることになります。