どのようなことに注意したらよいですか?@
利息制限法に規定されている
上限利率※を超えた金利で借りている場合には、
貸金業者がみなし弁済の規定や貸金業法43条を
しっかり守っているかどうかをチェックする必要があります。
どのようなことに注意したらよいですか?A
具体的には、
次のような条件が守られていなければ、
みなし弁済は適用になりません。
なので、
利息制限法上限利率を超えて支払った利息は
元本の返済にあてたものとすることができ、
完済後に過払いとなった部分については、
返還請求することが可能となります。
■その業者は契約の際に、貸金業法17条の規定どおりの契約書を借主に交付しているか
■貸金業者が利息を受け取るごとに、同法18条の規定する受取証書を直ちに借主に渡しているか
なお、みなし弁済は、
平成21年末までに廃止されます。
※貸金の額が10万円未満なら年利20%まで、貸金の額が10万円以上100万円未満なら
年利18%まで、貸金の額が100万円以上なら年利15%までです。
多重債務者とは?
多重債務者というのは、
借金を返済するために、
また新たな借金をする人のことをいいます。
こうした多重債務者は、
自己破産の予備軍ともいわれています。
日本でのゼロクーポン債の解禁は?
日本では、1985年6月以降、
非居住者のユーロ円債について発行が解禁されました。