なぜ許されるのですか?@
サラ金の利息というのは、
出資法の上限金利の範囲内であるとはいっても、
通常は
利息制限法の規定をはるかに超えています。
なぜ許されるのですか?A
こうした、本来は無効であるはずの
利息制限法超過金利の利息契約ができるのは、
次のような理由によります。
■利息制限法に違反しても罰則がないこと
■利息制限法1条2項の規定があること
これによれば、
たとえ法律上、無効となる利息契約であっても、
借主が任意に支払った場合には、
超過部分の返還を請求することができません。
ただし、これだけですと、
超過部分の返還をさせられない代わりに、
元本の返済にあてたものとしてよい
という判例を最高裁が出してくれています。
これにより、事実上は、
利息制限法を超える金利を
支払わなくてもよいということになるわけです。
しかしながら、貸金業者のために、
貸金業規制法が「みなし弁済」というものを認めています。
これは、法定要件を守った貸付けに限って、
利息制限法の上限を超える利息であっても、
元本に充当することなく
利息として受け取ることを認めるという規定です。
なお、みなし弁済は、平成21年末までに廃止されます。