弁護士などに依頼しても取立てがやまないときは?

専門家に依頼後の直接取立ての禁止について@

貸金業法は、債務者等が弁護士や司法書士に、
借金の整理などを依頼した場合には、

 

その依頼を受任した旨の通知を受けた以後は、
貸金業者が債務者等に直接取立てをすることを禁止しています。

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そして、もしこの規定に違反し
債務者等に取立てをすると、

 

2年以下の懲役または300万円以下の罰金
(併科もあり)となります。

 

また、この取立て規制は、
債務者等が、次のような民事事件に関する申立てを
裁判所にした場合も同じで、

 

裁判所からその旨の通知を受けた後は、
業者は債務者等に取立てをすることができません。

 

■破産申立て
■民事調停
■民事訴訟...など

弁護士や司法書士に依頼したのに、業者からの取立てがやまないときは?

そのような場合には、
警察に被害届や告訴状を出したり、

 

都道府県の担当課に業者から
被害を受けたことを通報するようにしてください。

 

それだけでなく、業者に対して、
損害賠償を求める民事裁判を起こすこともできます。

 

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