専門家に依頼後の直接取立ての禁止について@
貸金業法は、債務者等が弁護士や司法書士に、
借金の整理などを依頼した場合には、
その依頼を受任した旨の通知を受けた以後は、
貸金業者が債務者等に直接取立てをすることを禁止しています。
専門家に依頼後の直接取立ての禁止についてA
そして、もしこの規定に違反し
債務者等に取立てをすると、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金
(併科もあり)となります。
また、この取立て規制は、
債務者等が、次のような民事事件に関する申立てを
裁判所にした場合も同じで、
裁判所からその旨の通知を受けた後は、
業者は債務者等に取立てをすることができません。
■破産申立て
■民事調停
■民事訴訟...など
弁護士や司法書士に依頼したのに、業者からの取立てがやまないときは?
そのような場合には、
警察に被害届や告訴状を出したり、
都道府県の担当課に業者から
被害を受けたことを通報するようにしてください。
それだけでなく、業者に対して、
損害賠償を求める民事裁判を起こすこともできます。