払い過ぎた利息は返してもらえる?

過払い分の利息の返還請求は可能ですか?@

法律上の利息の取れる範囲を超えた高利の契約をしても、
利息制限法の制限である
15〜20%を超えて借主が支払った利息については

 

元本の返済に繰り入れ、
その完済後に余計に返済していた分については
返還を請求することができます。

過払い分の利息の返還請求は可能ですか?A

ちなみに、
貸主が業者であって、
年109.5%を超える利息を契約していたのでしたら、

 

それまでに支払った利息全額の
返還を請求することが可能です。

年109.5%を超えると、なぜ利息全額の返還を請求できるのですか?

年109.5%を超える利息の契約をした場合には、
その貸金契約すべてが無効となります。

 

なので、
利息の支払義務自体がない
ということになるのです(貸金業法42条1項)。

年109.5%を超える契約の場合、元本はどうなるのですか?

借主が受け取った元本については、
業者に返還するのが原則とされています。

 

ただし、
年利で1200%もの暴利契約をしていたような
悪質業者については、

 

民法708条の「不法原因給付」の条文を適用し、
借主は業者に元本を返還しなくてもよい
という判決が出されています(札幌高判平17.2.23)。

 

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