被相続人の範囲は?

どのように決められているのですか?@

被相続人の範囲というのは、次のように決められています。

 

■被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫or妻)がいれば、常に相続人になります。
■子があるときは、子と配偶者のみが相続人となります。
■子がないときは、父母と配偶者が相続人となります。
■子も父母もいないときは、兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。

どのように決められているのですか?A

なお、被相続人は、
遺言を書き残すことにより、

 

上記の相続人以外の者にも
遺産を与えることができますが、
これを遺贈といいます。

マイナスの財産を受け継いでしまうケースとは?

「遺産の○○%」
という分け方(包括遺贈)で遺贈を受けた者は、

 

相続人と同様の期間中に放棄などの手続きをしないと、
借金というマイナスの財産も受け継いでしまいますので
注意が必要です。

連帯保証人が死亡した場合は?

債務者や連帯保証人が死亡すると、
その義務である財産上の地位は、
それぞれの相続人が引き継ぎます。

 

よって、相続人が返済による
自らの損失を免れるには、

 

相続放棄や限定承認の手続きを取るしかない
ということになります。

 

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