日常家事債務にあたるものとは?

どのようなものが該当するのですか?@

借りたお金の使いみちが、生活費など、
いわゆる「日常家事」に関する場合には、

 

配偶者は、互いに連帯して
支払い義務を負うことになります。

どのようなものが該当するのですか?A

これを日常家事債務といいますが、
これに該当するものと、そうでないものについては、
次のようになっています。

 

<日常家事債務に該当するもの>
■夫婦が暮らす家の家賃、電気・ガス・水道代などの光熱費
■生活必需品の購入費
■子供の教育費、養育費
■家族の医療費
■身分相応なレジャー費、被服費、化粧品代...など

 

<日常家事債務に該当しないもの>
■ギャンブルによる借金
■仕事上の借金
・事業失敗による借金、負債、損害賠償などです。

 

■身分不相応な高額な買物
・生活レベルと掛け離れた宝石や毛皮などです。

 

■個人的に責任のある損害賠償
・交通事故、傷害、詐欺など、夫婦の一方が起こした事件・事故によるものです。

CRISとは?

CRISというのは、
不正なクレジットカード利用を
早期に自動的に検知するシステムのことです。

 

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