3か月を過ぎたら絶対ダメなのですか?@
悪質なヤミ金業者などでは、
わざと3か月以上経過してから、
遺族に対して
亡くなった人の借金を支払うよう催促してきます。
3か月を過ぎたら絶対ダメなのですか?A
そして、もう相続放棄することはできないと言って、
遺族に支払いを強要するのです。
しかしながら、この3か月という期間は、
遺族が本当にこの相続を受けてよいのかどうかを
決めるための熟慮期間のことです。
よって、上記のように突然、
借金を知ったというような場合には、
そのときから熟慮期間が始まるというケースもあります。
判例ではどうなっているのですか?
最高裁の判例では、
相続人が、まったく相続財産が存在しないと誤信しており、
そう信じることが無理もないと認められるなど
特別な事情があるときは、
相続人がはじめて被相続人の借金の存在を知ったとき
(知りうべきとき)からさらに3か月、
放棄や限定承認ができると判断しています(最判昭59.4.27)。
根抵当権とは?
根抵当権というのは、
一定の範囲に属する不特定の債権を、
極度額の限度において
担保するために設定される抵当権のことをいいます。
具体的には?
例えば、金融機関と企業との間で
当座貸越契約を締結する場合には、
継続反復的な債権債務の発生が見込まれるので、
銀行が企業の所有物に
根抵当権を設定することが多いです。