相続放棄の3か月以内とは?

3か月を過ぎたら絶対ダメなのですか?@

悪質なヤミ金業者などでは、
わざと3か月以上経過してから、

 

遺族に対して
亡くなった人の借金を支払うよう催促してきます。

3か月を過ぎたら絶対ダメなのですか?A

そして、もう相続放棄することはできないと言って、
遺族に支払いを強要するのです。

 

しかしながら、この3か月という期間は、
遺族が本当にこの相続を受けてよいのかどうかを
決めるための熟慮期間のことです。

 

よって、上記のように突然、
借金を知ったというような場合には、
そのときから熟慮期間が始まるというケースもあります。

判例ではどうなっているのですか?

最高裁の判例では、
相続人が、まったく相続財産が存在しないと誤信しており、
そう信じることが無理もないと認められるなど

 

特別な事情があるときは、
相続人がはじめて被相続人の借金の存在を知ったとき
(知りうべきとき)からさらに3か月、
放棄や限定承認ができると判断しています(最判昭59.4.27)。

 

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根抵当権とは?

根抵当権というのは、
一定の範囲に属する不特定の債権を、
極度額の限度において
担保するために設定される抵当権のことをいいます。

具体的には?

例えば、金融機関と企業との間で
当座貸越契約を締結する場合には、
継続反復的な債権債務の発生が見込まれるので、

 

銀行が企業の所有物に
根抵当権を設定することが多いです。

 

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