責任はどうなるのですか?@
自分が知らない間に
勝手に連帯保証人にされていたというのは、
例えば、子供が勝手に親の名前を書いたとか、
妻が夫に内緒で夫をローンの連帯保証人にする
というようなケースが考えられます。
責任はどうなるのですか?A
このような場合でも、
貸主(債権者)は、保証人欄に名前を書かれた者にも
借金の返済を請求してきますので、
勝手に名前を使われた人の責任というのが
問題になります。
ここで、保証(連帯保証も含む)というのは、
借金などとは独立した保障契約という契約です。
ですから、本人の承諾も得ずに、
しかも偽筆で署名しているという時点で、
その保証契約自体が無効であるといえます。
なので、当然、保証人にされた人は
借金を支払う必要はありません。
買物などでローンを組む場合は?
買物などでローンを組む場合には、
とりあえず借主が保証人欄も記載し、
ローン会社が、後から連帯保証人として記載された相手方に、
電話などで確認するとうい便法が日常的に行われています。
この場合、相手方は貸主側に
連帯保証人を引き受ける旨を表明してしまいますと、
追認したことになりますので注意してください。