違法な取立てをしたときの罰則とは?

どのような罰則があるのですか?@

違法な取立てを繰り返す貸金業者に対しては、
貸金業法、刑法、
暴力団対策法などの罰則が適用されます。

 

強引で違法な取立てをするのは、
ヤミ金業者だけとは限りません。

どのような罰則があるのですか?A

ほんの数年前ですが、
大手商工ローンの従業員が、
債務者や連帯保証人に

 

「目ん玉を売れ」とか「腎臓を売れ」
などと暴言を吐いて強引な取立てを行い、
刑事訴追されたことは記憶に新しいところです。

 

ちなみに、この事件を契機として、
出資法や貸金業規制法が改正され、

 

根保証契約の場合には、
貸金業者は個々の融資ごとに
保証人に連絡をする義務を負うことになりました。

 

また、上限金利も40.004%から現行の29.2%に引き下げられ、
さらに平成18年12月には出資法の上限金利は、
20.0%にまで引き下げられました※。

 

※ただし、この引き下げについては、平成18年12月20日の改正法公布から
おおむね3年を目処に施行されます。

ヤミ金融対策法はどのような法律?

ヤミ金融対策法とは、
年109.5%を超える暴利契約の無効や、
業者登録の条件かさ上げなど、

 

規制と罰則の強化を盛り込んだ出資法と、
貸金業規制法の改正法をあわせた法律のことです。

 

なお、ヤミ金融対策法は、
平成15年8月1日公布、平成16年1月1日に施行されました。

 

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