子供が支払うことになるのですか?@
相続というのは、
被相続人が亡くなったときから始まります。
一般的に、子供は親の相続人ですが、
遺産を相続するかどうかというのは、
相続人の自由です。
子供が支払うことになるのですか?A
なので、
はじめから借金の方が多いということが
わかっているのであれば、
ただし、この場合には、
相続を知ったときから3か月以内に、
次のような手続きを家庭裁判所に行う必要があります。
■相続放棄
・遺産がまったくいらないという場合です。
■限定承認
・遺産の範囲内で借金を支払って、プラス分が残れば相続する方式です。
上記のような手続きをすれば、
保証人でもない限り、
たとえ親の借金であっても支払う必要はありません。
不渡りと制裁
不渡りは、円滑な経済活動を阻害します。
よって、不渡手形の支払義務者は、
銀行取引停止処分の制裁を受けます。