妻が高価な宝石を買うための借金と夫の返済義務

宝石は日常家事債務にあたるのか?

通常は、高価な宝石や毛皮などは、
日常家事債務にはあたりません。

 

よって、保証人でない限りは、
夫婦の一方がそれらを購入したとしても、
配偶者には返済義務はありません。

「高価」とはどこまでのことをいうのですか?

どこまでが高価なのかというと、
必ずしも明確に区別できるとはいえません。

 

法律的には、分不相応なものであるとか、
生活レベルと掛け離れたものなど
という説明がなされていますが、

 

最近では、未成年であっても
高価なブランド物のバッグやスーツを購入していますから、

 

はっきりとここからここまでと
線引するのは難しいと思われます。

仕事がらみの借金の場合はどうですか?

夫や妻が仕事上で負った借金についても、
その配偶者には支払い義務はありません。

 

また、ギャンブルによる借金なども、
当然日常家事債務には該当しませんので、
支払う責任はありません。

 

なお、
サラ金などから取立てを受けた場合には、
弁護士などの専門家や
消費生活センターに相談したり、

 

警察に違法な取立てを受けた
と通報するようにしてください。

 

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