宝石は日常家事債務にあたるのか?
通常は、高価な宝石や毛皮などは、
日常家事債務にはあたりません。
よって、保証人でない限りは、
夫婦の一方がそれらを購入したとしても、
配偶者には返済義務はありません。
「高価」とはどこまでのことをいうのですか?
どこまでが高価なのかというと、
必ずしも明確に区別できるとはいえません。
法律的には、分不相応なものであるとか、
生活レベルと掛け離れたものなど
という説明がなされていますが、
最近では、未成年であっても
高価なブランド物のバッグやスーツを購入していますから、
はっきりとここからここまでと
線引するのは難しいと思われます。
仕事がらみの借金の場合はどうですか?
夫や妻が仕事上で負った借金についても、
その配偶者には支払い義務はありません。
また、ギャンブルによる借金なども、
当然日常家事債務には該当しませんので、
支払う責任はありません。
なお、
サラ金などから取立てを受けた場合には、
弁護士などの専門家や
消費生活センターに相談したり、
警察に違法な取立てを受けた
と通報するようにしてください。