利率の定めがない場合は?

利息の約定はあるのに、利率の定めがない場合はどうなるのですか?@

利息を支払う約定はあるのに、
利率についての定めがない場合には、
法定利率によることになります。

 

具体的には、次のようになります。

利息の約定はあるのに、利率の定めがない場合はどうなるのですか?A

■個人間のお金の貸し借りの場合
・民事法定利率の年5%(民法404条)

 

■商取引に関する場合
・商事法定利率の年6%

利息そのものを支払う約束がない場合は?

そのような場合には、
借主は利息を支払う必要はありません。

 

ただし、商取引の場合には、
商事法定利率の年6%を支払う必要があります。

借金の返還の時期について

民法591条(返還の時期)では、次のように規定しています。

 

■当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、
相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

 

■借主は、いつでも返還することができる。

 

スポンサーリンク