契約に違反したら?

契約に違反すると不利益を受けるのでしょうか?@

契約というのは、
成立した以上は守らなければなりません。

 

通常は、契約の内容として、
借主が期日に返済をしない場合の措置などが
約束されています。

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しかしながら、
このような約束がなかったとしても、
返済が遅れれば、その遅れた分だけ
遅延利息(損害賠償)を取られます。

 

また、分割払いの約束であっても、
期限の利益喪失条項がある場合には、
契約を解除されて残額の一括支払いを求められることもあります。

 

ただし、貸金業者が
年利109.5%を超える利息の約束をすれば
契約は無効になります。

 

また、現行法上は、
年29.2%を超える利息の契約をすると、
出資法違反となり刑事処分の対象となります※。

 

※改正出資法が施行されると年20%となります。

破綻しないためには?

事業の破綻や住宅ローン破産も増えていますが、
レジャーやギャンブルなどの
安易な借金が破綻のきっかけとなった人も
相変わらず多くいるようです。

 

初めはわずかな借金だったのに、
いつの間にか多重債務者になってしまった
などというケースも後を絶ちませんので、
破綻が嫌なら他の選択肢を考えることも大切です。

 

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