天引きの場合には利息はどの部分に付くのですか?@
悪質な貸金業者の場合には、
あらかじめ利息分の金額を差し引いて、
残額を借主に渡すケースがあります。
利息の天引きというのは、こうしたものをいうのですが、
この場合には、実際に受け取った額についてのみ
利息が付くことになります。
天引きの場合には利息はどの部分に付くのですか?A
なお、
この天引きの場合にも、
利息の払い過ぎが発生することになります。
悪意の受益者の返還義務とは?
民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)では、
次のように規定しています。
⇒ 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して請求しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
ちなみに、
過払金があれば、貸金業者等の不当利得となり、
返還請求をすることができます。
不当利得の返還義務とは?
民法第703条(不当利得の返還義務)では、
次のように規定しています。
⇒ 法律上原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした場者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。