礼金や保証料などの名目で天引きされたら?

利息制限法の制限利率は適用されるのでしょうか?@

利息という言葉を使用せずに、
礼金などといって天引きした場合でも、

 

その名称の如何にかかわらず
利息制限法の制限利率が適用されます。

利息制限法の制限利率は適用されるのでしょうか?A

また、礼金に限らず、
次のような名称で天引きが行われた場合でも、
借主が現実に受け取った金額を元本として、
利息を計算しなおすことになります。

 

■保証料
■割引料
■手数料
■調査料...など

 

わかりやすく言いますと、天引きでは、
実際に受け取った額が借金の額になるということです。

 

ただし、契約の締結にかかる費用※や
債務の弁済にかかる費用は、利息にはなりません。

 

※印紙代などです。

借金の返還の時期について

民法591条(返還の時期)は、以下のように定めています。

 

■当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、
相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

 

■借主は、いつでも返還することができる。

 

スポンサーリンク