利息の天引き

どのようなものですか?

利息の天引きというのは、
お金を貸し渡すときに、

 

あらかじめ利息分を差し引いて、
その残金を借主に手渡すことをいいます。

具体的には?

例えば、100万円を返済期限1年後、
15%の年利で貸付ける場合には、

 

あらかじめ100万円の15%である
15万円を差し引いて、
借主には残りの85万円を渡すことです。

利息の天引きは有効なのですか?

利息の天引き自体は、
現在では有効とされています。

 

ただし、有効なのは、
あくまでも利息制限法の制限利息の範囲内であって、
範囲を超えると問題となります。

 

これは、利息制限法2条が
次のように規定しているからです。

 

⇒ 「天引額が債務者の受領額を元本として前条1項(制限利率)に規定する利率によって計算した金額を超えるときは、その超過部分は元本の支払いに充てたものとみなす」

みなし弁済規定の適用について

貸金業者からの借金の場合には、
貸金業規制法43条の
みなし弁済規定が適用されるケースがあります。

 

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