返済はどうなるのですか?@
貸金業者からの借金の場合ですと、
返済期日を定めないということはあり得ません。
しかしながら、知人や友人のような
個人間のお金の貸し借りの場合には、
「返済はいつでもいい」ということがよくあります。
返済はどうなるのですか?A
この返済はいつでもいいという借金の契約は、
法律上は、期限の定めのない消費貸借契約
と呼ばれるのですが、
この場合の返済の期限は、
貸主が「相当の期間」を定めて返済を催告し、
その「相当の期間」が到来したときとなります。
「相当の期間」とは?
この場合の「相当の期間」とは、
借主が借りた金額をどこかから調達してくるのが
可能なだけの期間ということになります。
また、貸主が相当の期間を定めて催告し、
その期間内に借主が返済ができなければ、
損害賠償として遅延利息が加算されることになります。
期限の定めのない消費貸借契約の注意点は?
期限の定めのない消費貸借契約は、
返済はいつでもいいという借金の契約ですが、
この契約は、
貸主と借主との間の信頼関係に基づいて、
貸主の行為により結ばれるものです。
よって、貸主との関係が良好なときや、
貸主自身が裕福なときは特に問題はないと思われますが、
貸主との信頼関係が失われたり、
貸主が金銭的な余裕をなくしたときには、
請求がくると覚悟しておく必要があります。