どのようなものをいうのですか?@
分割払いの借金は、
毎月少しずつ返済をしていけばよく、
一度に返済する必要はありません。
つまり、借主側には、
毎月決められた額のみを返済すれば、
残りは、翌月以降の各月の支払日まで
支払わなくてもよいという利益があるのです。
どのようなものをいうのですか?A
期限の利益というのは、
この利益のことをいうのです。
期限の利益を失うとは?
期限の利益を失うということは、
分割払いの約束がなかったことになり、
その時点で残っている借金の
すべてを一括で支払わなくてはならなくなることをいいます。
期限の利益の喪失条項とは?
期限の利益の喪失条項がある場合には、
借金の返済が遅延すると、
期限の利益は喪失し、
残元本と利息を含めて
一時に返還しなければならなくなります。
ちなみに、民事再生法による個人再生では、
住宅ローンがある人の再生手続きについて、
住宅資金特別条項を定めて、
期限の利益を復活する内容を盛り込みます。
このように、
一度喪失した期限の利益を、契約で復活することもできます。