みなし弁済規定の適用について@
貸金業者からの借金の場合には、
貸金業規制法43条の
みなし弁済規定が適用されるケースがあります。
みなし弁済規定の適用についてA
貸金業規制法43条1項では、
債務者(借主)が利息として任意に支払った場合には、
契約書や領収書の交付などを条件として、
利息制限法の制限利率を超える利息を
受け取ってもよいと規定しています。
利息の天引きの場合にも適用されるのですか?
そこで、このみなし弁済規定が
利息の天引きの場合にも
適用があるかどうかが問題となります。
この点において、判例では、
貸金業規制法43条のみなし弁済規定は、
利息天引きの場合には適用がないと判断しています。
つまり、利息天引きの場合は、
現実の金銭の交付はなく、
借主が任意に支払ったとはいえないと解釈しているのです。
なお、これは、
借主が利息の天引きを承諾した場合も同様です。
利息制限法の制限利率は適用されるの?
利息という言葉を使用せずに、
礼金などといって天引きした場合でも、
その名称の如何にかかわらず
利息制限法の制限利率が適用されます。