どのような罰則があるのですか?@
出資法では、
次のように制限利率を規定しています。
■貸金業者が行う貸付
⇒ 年29.2%
■それ以外の貸付
⇒ 年109.5%
どのような罰則があるのですか?A
上記の利率を超える利息の契約をし、
または、これを超える割合による利息を受領した者は、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、
これが併科されることもあります。
また、貸金業者が年109.5%を超える利息の
貸付契約を締結した場合には、
その契約は無効となりますので、
利息は一切支払う必要はありません。
しかしながら、これ以下の利息については、
罰則の対象にはなりますが、
契約は成立することになり、それ故、ザル法といわれています。
なお、改正出資法では、
29.2%の利息を20%まで引き下げています。
みなし弁済規定とは?
貸金業者が行う貸付けの場合には、
利息制限法の制限利息を超える利息を
借主が支払った場合でも、
それが利息制限法では、
無効であることを知りつつ、利息として任意に支払い、
貸金業者が契約書や領収書の交付をしているなどの場合には、
貸金業規制法上のみなし弁済規定によって、
有効な弁済となります。
ただし、この「みなし弁済」については、
裁判所は認めていません。
また、改正貸金業法では、規定そのものを廃止しています。