返済期日を定めない契約の場合は?

どうなるのですか?@

親族や友人、知人との間での借金の場合には、
返済期日を決めていないケースもよくあります。

 

このような契約は、
ややもすると借主に有利なように見えますが、
実はそうとも言えない部分があります。

どうなるのですか?A

返済期日を定めないお金の貸し借りの契約というのは、
期限の定めのない消費貸借契約といいますが、

 

この場合には、貸主は相当の期間を定めて、
いつでも返済を請求できることになっているからです。

 

なお、この場合の「相当の期間」とは、
借主が借りたお金を
一般的に調達できる期間と言われています。

 

しかしながら、通常は
2〜3日からせいぜい1週間程度しか認められていません。

 

つまり、契約成立後であれば、貸主はいつでも
「○○日以内に返済しろ」
という催告が可能で、

 

催告に定められた日数が経過したときが
返済期日になるのです。

 

ちなみに、
他人にお金を貸すことができるほど裕福な友人や知人であっても、
今後もずっと裕福であるとは限りません。

 

なので、こうした契約をした場合には、
貸主の事情や気分によって、

 

いつ返済期日が来るのか分からないわけですから
注意が必要です。

初日不算入の原則とは?

初日不算入の原則というのは、
民法140条に規定された原則のことです。

 

具体的には、期間を定めるのに、
「日、週、月、年の単位で定めた場合は、初日は期間に算入しない」
というものです。

 

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