遅延損害金の定め方は?@
通常、遅延損害金は、
「借主に債務不履行があったときは、
約定金利の○○倍の遅延損害金を支払う」
というように定めます。
遅延損害金の定め方は?A
また、利息制限法は利息と同じで、
お金の貸し借りの場合の遅延損害金についても
制限を設けていて、
これは、制限利率の
1.46倍までと規定しています。
よって、これを超える遅延損害金の定めをしても
超える部分については無効となります。
具体的には?
利息制限法上の遅延損害金は、具体的には次のようになります。
■借金の額が10万円未満の場合
⇒ 年利20%×1.46=29.2%まで
■借金の額が10万円以上100万円未満の場合
⇒ 年利18%×1.46=26.28%まで
■借金の額が100万円以上の場合
⇒ 年利15%×1.46=21.9%まで
よって、上記までであれば、
有効な遅延損害金の定めとなります。
なお、通常、遅延損害金は利息よりも高いです。
信販会社とは?
信販会社というのは、割賦販売法による狭義の定義では、
「総合割賦購入あっせん業者」
のことをいいます。