契約書に注意が必要なわけは?@
身内や友人、知人間で交わされる契約書の場合には、
それほど難しい内容や文言が
記載されることはないと思いますが、
金融機関との契約の場合には、注意が必要になります。
契約書に注意が必要なわけは?A
というのは、借主や保証人にとって
あまりにも不利な事項がある場合には、
交渉して削除しなければならないからです。
とはいえ、
貸し側の立場の方が圧倒的に強いですから、
借りる立場としては交渉は難しいものですが、
最低限その内容は把握しておく必要があります。
具体的にはどのようなところに注意したらよいのでしょうか?
貸金業者の契約書の記載事項というのは、
貸金業法に規定されていますが、
一般には次のような条項からなっており、
それぞれ注意が必要です。
■契約条項を確認の上金銭を受領したこと
実際に受け渡された金額のみが借金の額になりますので、
天引きの有無を確認します。
■融資額、返済金額、返済回数、返済日、返済方法
■利息および利率、支払金の充当方法
完済までに利息がどれだけ付くか
あらかじめ計算しておく必要があります。
また、利息制限法や出資法に違反していないかどうかの
確認も必要です。
■期限の利益喪失条項
期限の利益というのは、
期日までは返済を求められることはないという利益のことです。
どのような場合に借主が期限の利益を失い、
直ちに全額返済を請求されることになるのかということを
確認しておく必要があります。
■遅延損害金
利息制限法に遅延損害金(賠償額の予定)の制限が規定されています。
■一定の事項の報告義務
借主が報告を怠った場合には、
どのような不利益を受けることになるのかということを
確認しておきましょう。
■保証人がいる場合の保証の内容など
■債権譲渡の承諾
借主に対する債権が譲渡されることについての承諾です。
債権が譲渡されると、譲受人が新たな債権者となり、
取り立てることになります。
■合意による裁判管轄
トラブルが起きた場合の裁判を
どこの裁判所で行うのかということです。
貸主が自分の都合のよい裁判所にしているケースが多いようですが、
可能な限り自分にとって便利な裁判所にしておきたいところです。